内装工事・内部造作の耐用年数は要注意!
1.自己所有or他人所有?
お店をオープンする際に支払った内装工事、国税庁が定める耐用年数ではあまりにも長い・・・。
そんなあなたに朗報です!
実は出店先の建物が他人所有の場合には「耐用年数=賃借期間」とすることができる特例があることをご存知でしょうか。
内装工事は建物附属設備に該当するものを除き、建物として処理されます。
建物附属設備に該当するものとしては下記のようなものがあります。
・電気設備(照明設備を含む。)
・給排水・衛生設備、ガス設備
建物として処理された内装工事については、たとえば鉄筋コンクリートの建物であれば下記の耐用年数に従って定額法により毎期費用計上されます。
飲食店の場合、鉄筋コンクリートの建物に出店すると耐用年数はなんと41年!
自己所有の建物に手を加えたならまだしも、他人所有の建物で41年は流石にちょっと長いですよね。
2.耐用年数を超短縮!
他人所有の建物で下記の3要件をすべて満たす場合、耐用年数は賃借期間とすることが出来ます。
1.賃借期間の定めがある
2.賃借期間の更新ができない
3.有益費の請求又は買取請求をすることができない
つまりこれらを満たす場合、鉄筋コンクリートの建物に賃借期間10年で出店していれば通常41年とされる耐用年数を10年まで短縮することができるのです。
(注)有益費の買取請求が出来る場合は稀なので図からは除いています。
3.まとめ
耐用年数は短い方が有利です。
それは短い耐用年数ほど早期に多くの減価償却費を計上することができるからです。
あなたは初期投資を何年で回収しますか。
少なくとも41年で初期費用を回収しようする経営者はいないはずです。
より税務を経営に近づけるためにも今回紹介した耐用年数の特例を積極的に活用しましょう。
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