危ない会計事務所の見分け方・消費税の確認は大丈夫?

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あなたの税理士は大丈夫?

会計事務所のミスで最も多いもの、それは消費税関係の書類の提出忘れです。

単純なうっかりミスですが、2016年だけでも162件の提出失念が確認されています。

(税理士が加入している保険会社への申請件数なので実際にはもっと沢山の提出忘れがありそうです。)

消費税の計算方法

なぜこんなにもお粗末な会計事務所が多いのか?

その理由は消費税の計算方法にあります。

消費税の計算方法は大きく分けて2つあります。

1つは「原則課税」と呼ばれる売上に係る消費税から仕入に係る消費税を差し引いて納付額を求める方法、そしてもう1つは「簡易課税」と呼ばれる売上をベースに納付額を簡易的に求める方法です。

悲劇の多くは原則課税から簡易課税へ切り替える際又は簡易課税から原則課税に切り替える際に起きます。

原因その1:提出期限問題

消費税の計算方法を切り替える際には、その旨を税務署に届け出る必要があり、その提出期限は「切り替えたい課税期間の初日の前日まで」とされています。

たとえば原則課税を適用していた3月決算の会社が平成31年3月期(H30/4/1~H31/3/31)から簡易課税を適用したいと思った場合の提出期限は「平成30年3月31日」となります。

消費税を考慮せずに「平成30年3月期(H29/4/1~H30/3/31)の確定申告書の提出期限が「平成30年5月31日」(延長なし)だから、いつものように決算(H30/3/31)を過ぎてから税理士に相談」ということでは既に手遅れということです。

原因その2:記憶にございません問題

簡易課税を選択すると2年間は原則課税に戻ることが出来ません。

また、原則課税に戻る際にもその旨を税務署に届け出る必要があります。

「今回は簡易課税を選択するけど3年後は原則課税に戻します。」と話していても担当者がコロコロ代わるような会計事務所ではその引継ぎがされていないということも考えられます。

集客をネット広告に頼る格安会計事務所や中堅会計事務所のスタッフは、日々机の上の整理に追われています。

そのような状況で過去のことまで手が回らないのは容易に想像できます。

(俗にいうブラック企業が会計事務所にはとても多いです。)

まとめ

税理士との打ち合わせはいつ行っていますか?

いつも決算後に行っているという会計事務所は非常に危険です。

また、担当者がコロコロ代わる・従業員が忙しそうといった会計事務所も要注意です。

消費税はその処理方法によって納税額が大きく変わる税金です。

ブラックな会計事務所は常に求人広告が出ているので容易に見分けることが可能です。

気になる方は1度チェックしてみてはいかがでしょう。

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