年末駆け込み節税!相続税対策はお済みですか?
サラリーマンでも相続税がかかる時代
平成27年からの相続税の基礎控除額の引き下げにより都内に戸建てやマンションをお持ちの方であれば、ごく一般的なサラリーマンの方であっても相続税がかかる時代になりました。
この改正により、亡くなる前から財産の一部を子供や孫に移して相続税の節税をはかろうとする方が増えています。
最もポピュラーなものが贈与税の申告対象とならない110万円までの現預金を毎年贈与するというものです。
ただし、このシンプルな節税策にも思わぬ落とし穴が潜んでいます。
名義預金
現預金の贈与を受けた側(受贈者)が自由に現預金を管理・使用していれば問題ないのですが、税務調査で度々問題になるのが「名義預金」です。
「名義預金」とは、贈与契約や贈与税の申告はしているけど、贈与したはずの現預金を贈与した側(贈与者)が管理している現預金です。
この場合、贈与契約書があろうと贈与税の申告をしていようともその現預金は相続税の課税対象となります。
えーなんで!?ってなりますよね。しかし税務署は実態で判断するのです。そして現預金というのもポイント!
相続税法基本通達9-9(財産の名義変更があった場合)では不動産や株式の名義変更があった場合、その時点で贈与があったものとすると定めています。
しかし、この通達中に現預金という記載はありません。
つまり現預金の名義を変更しただけでは贈与を認めないというのが税務署のスタンスです。
例えばお父さんが娘にお金を毎年贈与して節税対策をしていても管理しているのがお父さんならアウト!お金は娘に自由に使わせるなり運用させるなりの形跡を残さないとダメってことです。
まとめ
相続税の節税対策は「亡くなる前からコツコツと」が基本です。
贈与税がかからない110万円の非課税枠は1年ごとに設けられています。
12月もあとわずかですが、将来相続税がかかる方は今年中にこの非課税枠を有効に使いましょう。
残される家族のために相続税対策はお早めに♪