年収850万円超のサラリーマンは増税!?法人化に与える影響

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年収850万円超は増税!

平成30年度税制改正大綱に給与所得控除額の上限を年収850万円とする旨が盛り込まれました。

これが会社員をターゲットにした増税であることは皆さんニュースを通してご存知でしょう。

では給与所得控除額ってそもそも何かご存知ですか?

給与所得控除額とは

フリーランス(=個人事業主)と会社員では税金計算の基となる所得金額の計算方法が異なります。

1.フリーランスの場合

総収入金額 - 必要経費= 所得金額

2.会社員の場合

収入金額 - 給与所得控除額 = 所得金額

 

会社員の場合は、仕事で使うスーツや英会話スクールの月謝などを経費として使用することができません。

フリーランスであれば事業に関係する支払は経費計上できるのに、会社員は経費計上できないなんておかしいですよね。

そこで税務署はその代わりとして会社員に給与所得控除額を認めてくれています。

この給与所得控除額は誰でも簡単に計算できるように年収に対して一律に定められています。

給与所得控除額の計算方法

それでは今回改正となるかもしれない給与所得控除額を実際に確認してみましょう。

1.現状

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)

2.改正案

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円以下 550,000円
1,625,000円超1,800,000円以下 収入金額×40%−100,000円
1,800,000円超3,600,000円以下 収入金額×30%+80,000円
3,600,000円超6,600,000円以下 収入金額×20%+440,000円
6,600,000円超8,500,000円以下 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,000円超  1,950,000円(上限)

 

(注)給与所得控除額を確認すると年収850万円以下でも10万円ずつ引き下げられていますが、改正案では基礎控除を10万円引き上げているので課税所得金額は同額となり年収850万円以下の方の税額は変わりません。

法人化に与える影響

実はフリーランス(=個人事業主)が法人化するメリットに、この「給与所得控除額」を利用した節税策があります。

例えば売上2,000万円・経費1,200万円のフリーランスの場合、税金計算の基となる総所得金額は下記のように計算されます。

一方、法人化して社長自身に利益を給料として支払った場合の総所得金額は下記のように計算されます。

給与所得控除額、法人

(注)現状の給与所得控除額で計算しています。

つまり法人化した方がフリーランスに比べ総所得金額が200万円もお得ということです。

総所得金額が小さくなれば支払う税金は安くなります。これが法人を利用した節税のカラクリです。

今回の改正案ではこの給与所得控除額の上限を年収850万円と設定していますので社長ご自身に対するお給料の設定金額を改めて再計算する必要があるかもしれません。

ただし改正法案は国会で成立しなければ適用されないので3月までは、要チェックです!

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