フリーランス・中小企業のための最強の節税商品!小規模企業共済
小規模企業共済とは
年末調整の時期となり、クライアントの皆様のお給料・保険料・住宅ローンなどを確認しています。
保険料があまりに高額だと事件が起きてコナンが現れないか心配になったり、ならなかったり(笑)
さて、年末調整をしていて「もったいないなぁー」と思うことがありました。
それは、小規模企業共済の加入が未だに少ないということです。
小規模企業共済は、建前としては経営者や役員の方が、退職時の生活資金などのために積み立てる退職金制度です。
しかしその実態は、貯金しているだけで税金が安くなる最強の節税商品です。
誰が加入できるの?
従業員20名以下の個人事業主又は法人の役員のみが加入することができます。
ただし営利目的ではないNPO法人の役員などは加入することができません。
ポイントは会社規模が大きくなる前に加入する必要があるということです。
本来であれば起業したらすぐに加入して欲しいのがこの小規模企業共済なのです。
いくらなの?
毎月の支払金額は1,000円から70,000円までの範囲内で自由に設定できます。
また、余裕資金に合わせて途中で支払金額を増減させることも可能です。
節税効果
小規模企業共済の加入により得られる節税効果は以下の2つです。
1.毎年の税金が安くなる!
小規模共済の支払金額は、所得控除の対象となります。
所得税・住民税等の計算の基礎となる課税所得金額は、総所得金額から所得控除を差し引いて求められるため小規模企業共済の支払金額が多ければ多いほど税金は安くなります。
2.お金を返してもらうときも無税!?
将来、預けていたお金を返してもらうときは退職所得として税金が課されます。
ただし、この退職所得は税金の計算上、非常に優遇されており、例えば65歳以上の方が払込期間20年・一括で共済金を受け取る場合800万円(退職所得控除額)までは税金がかかりません。
退職所得控除額の計算方法は下記の通りです。
払込期間=A | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円 × A (80万円に満たない場合には、80万円) |
20年超 | 800万円 + 70万円 × (A – 20年) |
つまり安い掛金からでも良いので早く加入するということがポイントです!
注意点
まさに最強と呼ぶにふさわしい節税商品ですが以下のような注意点もあります。
1.掛金納付月数が12ヶ月未満の場合
掛け捨てとなり貯金どころか1円もお金が返ってきません。
2.掛金納付月数が20年未満の場合
元本割れとなり、資産が目減りしてしまいます。
資金繰りが厳しいときは月の支払金額を最低限の1,000円に減額しましょう。
3.実際にはデメリットなし
上記1、2を見て20年先のことなんか見通せないよと思った方、安心して下さい。
廃業などの場合は20年未満でも元本割れすることなく、満額が返金されます。
まとめ
まだ未加入のフリーランスの方・中小企業の役員の方には今すぐ加入することをおススメします♪
また資金繰りに困ったときは、これまでに預けた金額に応じてお金を借りることができる貸付制度も用意されています。
いつ加入するの?今でしょ!