税込みor税抜き?消費税の処理はどっちがいいの?
起業3年目は要注意
一般的には、2年連続で売上高が1,000万円を超えると、3年目には消費税を納める義務が生じます。
このように消費税を納める義務がある人のことを課税事業者と呼びます。
課税事業者になると、資金繰りが苦しくなります。
課税事業者になる前は、国に消費税を納付する必要がなかったため、お客様から預かった消費税は収益として会社の財源となっていました。
しかし課税事業者になると、お客様から預かった消費税は国に納めないといけません。
これらの事情により、多くの経営者にとっては、起業3年目が一番厳しい年になるといえるでしょう。
消費税は難しすぎる!
課税事業者になると仕訳の入力作業がとても難しくなります。
なぜかというと、1つ1つの仕訳に対して消費税の区分を入力するという作業が増えるからです。
おそらく3年目以降、仕訳の入力作業にかかる時間は2倍以上・・・。
消費税の区分判定はとても難解です。私はこれまでに上場企業を数社担当しておりますが、上場企業の経理でさえ消費税の区分判定を間違えてしまうことは日常茶飯事なのです。
こんな制度に誰がしたのか・・・。
処理によって見え方が違う!
経営者にとって一番気になることは「納めるべき消費税は、いくらか?」この一点に尽きるでしょう。
これをリアルタイムで確認するためには、消費税の処理は税抜きとする必要があります。
具体的に税込処理と税抜処理でどのように表示されるか確認しましょう。
例:1個108円(内消費税8円)の商品を3個売った場合
1.税込処理の場合
勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
現預金 | 324 | 売上 | 324 |
2.税抜処理の場合
勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
現預金 | 324 | 売上 | 300 |
ー | ー | 仮受消費税 | 24 |
税抜きであればひと目で納めるべき消費税が確認できますね♪
(例では仮受消費税の24円が納めるべき消費税となります。)
まとめ
課税事業者の消費税は税抜処理一択です!
逆に、課税事業者なのに税込表示で会計処理をしている会計事務所は不親切な会計事務所と言わざるを得ないでしょう。
また、減価償却資産などの計上にあたっても税抜処理が有利となる場合が多々ありますが、それについては別の機会に♪