気付かず脱税!?インフルエンサーの確定申告

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インフルエンサーにも確定申告義務がある!?

フェイスブック(Facebook)・ツイッター(Twitter)・インスタグラム(Instagram)、SNSが身近なものとなり、著名な有名人でなくても数万人程度のフォロワーを抱えていると企業から商品のPRを依頼される「インフルエンサー」と呼ばれる方が年々増加しています。

多くのインフルエンサーはPRの見返りとして企業から収入を得ています。

つまり、インフルエンサ−の税務上の取扱いは自営業・フリーランスと同じです。

収入があれば必ず確定申告義務があります。

申告書の提出先

確定申告書の提出先は税務署と市町村役場の2箇所となります。

ただし、税務署に申告書を提出した場合は、税務署が同じ内容の書類を役所へ転送してくれるので納税者が改めて役所へ申告書を提出する必要はありません。

税務署ありがとう!

あなたはどのタイプ?

1.サラリーマンが副業で収入を得ている場合

インフルエンサーとして得た利益(売上−経費)が20万円以下の場合は、税務署への確定申告は不要です。

ただし役所への申告は必要です。

2.インフルエンサーとしての収入が本業の場合

インフルエンサーとして得た利益(売上−経費)が38万円以下の場合は、税務署への定申告は不要です。

ただし役所への申告は必要です。

1番ラクな方法はこれ!

上述のとおり税務署へ申告書を提出すると、その内容は自動的に役所へ転送されます。

税務署(国税庁)はインターネット上で簡単に確定申告を行うことが出来るe-tax(イータックス)を用意しています。

 

つまり、金額の大小に関わらず税務署への確定申告が不要となるケースでもイータックスで申告した方が手続きは簡単でラクです。

主婦と学生は要注意!

主婦や学生の場合、インフルエンサーとして得た利益(売上−経費)が38万円を超えてしまうと扶養控除の対象から外れてしまいご主人・ご両親の税金が上がってしまいます。

税金の計算上、家族は切っても切れない関係であり意図せず他の家族に迷惑をかけてしまう結果になることも・・・。

まとめ

収入を得るということは年齢に関係なく納税義務者になるということです。

税務署は近年、インターネット上の収入に目を光らせています。

副業がバレないのは過去の話、脱税は刑事事件であり5年以下の懲役もあります。

毎年の確定申告はしっかりと行いましょう!
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