登記ミスで贈与税!?共働き夫婦のマイホーム購入

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登記ミスで贈与税!?

人生の一大イベント、マイホーム購入。

不動産を購入すると代金の支払いとともに所有権の移転登記が行われます。

夫婦がそれぞれお金を出しあっていると登記に際しては夫婦間で所有権の持分割合を定める必要があり、共働き夫婦の場合、この持分割合の設定が非常に大切です。

誤った持分割合で登記すると、税務署から贈与税が課される可能性があることをご存知でしょうか。

持分割合の設定方法

無駄な贈与税の支払いを回避するためには、購入に際して「誰が」・「いくら」支出したのかを明確に把握し、その実態を登記上の持分割合に反映する必要があります。

つまり持分割合は下記のように表すことができます。

持分割合=その人の支払金額(住宅ローンによる支払分を含む)÷不動産全体の購入金額(住宅ローンによる支払分を含む)

設例

夫婦で1憶円のマイホームを購入した場合

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この場合、夫の持分割合は60%、妻の持分割合は40%として登記する必要があります。

仮に持分割合を夫・妻それぞれ50%ずつとして登記した場合には夫の本来の持分である60%の内、10%を妻へ贈与したと考えるため、妻に対して231万円の贈与税が課されます。

1憶円×10%=1,000万円

(1,000万円‐110万円)×40%‐125万円=231万円

終わりに

共働き夫婦の場合、家庭全体でみると1人で住宅ローンを組むよりも夫婦2人で住宅ローンを組む方が、住宅ローン控除をより多く受けることができるため一般的には有利となります。

また、夫婦の共有名義であれば自宅を売却する際にも夫・妻それぞれの譲渡所得から3,000万円までを控除することが可能です。

(単独名義だと3,000万円までの控除が共有名義であれば最大6,000万円の控除を受けることが可能となります。)

無駄な贈与税を支払わないためにも登記の際の持分割合の設定は慎重に行いましょう。

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