債務確定主義はもう古い!?・自社ポイントの取り扱い

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債務確定主義はもう古い!?

収益認識に関する会計基準の適用にともない自社ポイントの税務処理が変わります。

早ければ2018年4月1日以後開始事業年度から適用が可能です。

なお、強制適用時期は2021年4月1日以後開始事業年度となっております。

今回の改正の目玉はなんと言っても税務上も会計処理を重視し「履行義務」という新たな要素を認めている点です。

従来の法人税法では、債務確定主義の考え方から将来履行するポイントについての費用計上は認めていませんでした。

そのため付与したポイントについては会計上、引当金計上しているものを税務上は加算調整するという方法が取られていました。

しかし今後は一定の要件を満たすことにより法人税法においても将来履行するポイント付与部分の負債計上が可能となります。

税務上は有利

それでは早速、現行と新基準の会計処理を確認してみましょう。

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上記ケースの場合、現行の税務上認識する課税所得は10,000円でしたが、新基準の課税所得は9,090円となります。

つまり新基準を適用すると課税所得が減少するので法人税も減少します。

現場はつらい・・・。

さて新基準を適用した場合、売上高を「収益」と「契約負債」に区分する必要があります。

この区分作業、経理の方は思いのほか大変ではないでしょうか。

単純にポイント部分を負債計上できないというのも煩雑さに拍車をかけます。

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さらに追い打ちをかけるのが会計と消費税法の売上認識金額のズレです。

新基準適用にともない法人税法は改正され会計と法人税法の売上認識金額は一致することになりました。

しかし消費税法においては、このような改正はありません。

つまり従来通りの処理が求められています。

上記ケースの場合、会計上と法人税法上の売上高は9,025円、これに対して消費税法上の売上高は10,000円となっています。

これを会計ソフトにどう反映させるのか・・・。

なかなか悩ましいですね。

まとめ

税務上は有利となる今回の改正ですが、現場の負担を考えると手放しでは喜べないというのが本音ではないでしょうか。

四半期ごとに売上のうちポイント付与部分を契約負債への振り替えるという方法が現実的でしょうか。

現場の負担は増えるばかりです。

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