グループ法人間の資産移動で大失敗!?基本の基本が大事です。

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グループ法人税制とは

「100%の出資関係がある法人間での資産の譲渡は税金の計算上、収益も費用も認識させないよ」というのがグループ法人税制です。

100%の出資関係とは例えばこんな場合です。

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(A社・B社・C社はグループ法人税制の対象となる。)

譲渡損益調整資産とは

このグループ法人税制ですが、対象となる資産は限定されています。

第六目 完全支配関係がある法人の間の取引の損益

第六十一条の十三 内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)がその有する譲渡損益調整資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)を他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある普通法人又は協同組合等に限る。)に譲渡した場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(その譲渡に係る収益の額が原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。以下この条において同じ。)又は譲渡損失額(その譲渡に係る原価の額が収益の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額は、その譲渡した事業年度(その譲渡が適格合併に該当しない合併による合併法人への移転である場合には、次条第二項に規定する最後事業年度)の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。

第六目 完全支配関係がある法人の間の取引の損益

第百二十二条の十四 法第六十一条の十三第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一 法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券(次号及び第四項第六号において「売買目的有価証券」という。)
二 その譲渡を受けた他の内国法人(法第六十一条の十三第一項の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。以下この条において同じ。)において売買目的有価証券とされる有価証券(前号又は次号に掲げるものを除く。)
三 その譲渡の直前の帳簿価額(その譲渡した資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。)が千万円に満たない資産(第一号に掲げるものを除く。)

ほんとにあった!?怖い話

まともに立ち向かうと呪文にしか見えません(笑)

 

確認して頂きたいのは赤字部分。
そうです。
帳簿価額1,000万円未満の資産についてはこのグループ法人税制は対象外。

 

先日、お客様との打合せの際、実は困ったことがあると相談を受けました。
グループ間で資産を移転して譲渡益を計上しようと考えていたけれど銀行マンからグループ法人税制があるので、それはできないとアドバイスされたとのこと。
しかし移そうとされていた資産の帳簿価額を確認すると1,000万円未満。
基本的な確認事項を見落としていたようです。
基本は大事ですね。

 

このケース、もし逆のケースだったらどうでしょう。
つまりグループ法人間であれば損益を認識しないのだから資産を移してしまおうとするケースです。
考えただけでゾッとしますね・・・。
熱帯夜にゾッとする怖い話でした。

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