野球選手・サッカー選手は超優遇!?アスリートのための節税術

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超過累進税率の罠

活躍次第では億単位のお金を手にすることもできるアスリートの世界。

しかしアスリートの世界では、ある日突然の故障などにより、収入が0円となってしまうことも珍しくありません。

収入の安定しないアスリートだからこそ税金対策にはしっかりと取り組むべきしょう。

さて我が国の所得税は超過累進税率を採用しており、年収が高ければ高いほど、高い税率が適用されます。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

 

この超過累進税率という制度がアスリートを苦しめる結果となることがしばしばあります。

例えば年収3,000万円のフリーランスが3年間で支払う税金(所得税+住民税+事業税+社会保険)は約3,900万円(年間約1,300万円)です。

一方、去年・一昨年と収入のなかったアスリートが契約金として9,000万円受け取ったときの税金は約4,900万円となります。

どちらも3年間での合計収入は9,000万円となりますが税金の支払額では1,000万円(=4,900万円ー3,900万円)もの違いがあります。

このように収入の安定しないアスリートに対して税務署はその対応策として「平均課税」という制度を用意してくれています。

契約金は大幅節税可能!

本来は一時的に受けた「契約金」による収入を、数年間にわたり獲得したものとみなして税率を下げた上で税金を計算してくれる制度が平均課税です。これにより、超過累進税率による弊害を取り除き、大幅な節税が可能となります。

ただし、この優遇制度を適用するには「契約金」について以下の要件があります。

1.3年以上の期間、専属契約を結ぶことに

2.1回でまとめてもらうこと

3.年俸の2年分以上であること

また、適用にあたっては臨時所得の金額が総所得金額の20%以上である必要があります。

まとめ

アスリートのキャリアプランは様々です。

しかし、多くのアスリートにとって税金対策は、引退後のセカンドキャリアを支えるセーフティーネットとなるでしょう。

アスリートの税金対策は実績多数の当事務所にお任せ下さい。

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