忘年会の経理処理・しらけちゃう税務の世界
忘年会費がお給料!?
忘年会シーズン、1年間頑張ってくれた従業員に感謝の気持ちを込めて忘年会は豪華に!と考えている経営者も多いのではないでしょうか。
忘年会費を福利厚生費として処理するには一定のルールがあることをご存知でしたか?
このルールが守れていない場合、忘年会費はお給料や交際費として処理されることになります。
お給料とみなされるケース
税務署は所得税基本通達の中でお給料とならないケースを説明しています。
(裏を返せばこのケースに該当しない場合はお給料とみなされます。)
お給料とみなされてしまうとせっかくの忘年会費に対して所得税を負担してもらう必要が出てきます。
ここでポイントとなるのは以下の3つです。
1.社会通念上一般的に行われていると認められる費用であること
「社会通念上」って難しいですね(笑)
2.参加しなかった人に金銭を支給しないこと
不参加者にその分お金をあげるといったことはダメです。
3.役員だけを対象としないこと
社員全員で楽しんで下さい。
交際費とみなされるケース
税務署はタックスアンサーの中で福利厚生費と交際費の違いについても説明しています。
福利厚生費と交際費では税務上の取扱いが異なるため会計上明確に区分する必要があります。
忘年会費に絞るとここでのポイントは以下の2つです。
1.従業員におおむね一律に供与されること
おおむねとありますから全員出席でなくても、形式として社員全員に出席する権利があれば大丈夫です。
ただし、2次会のように参加人数が少ないと「一律」の要件を満たさなくなるので、福利厚生費として処理するのは難しくなります。
2.通常の飲食に要する費用
またでちゃいました・・・。「通常」って(笑)
まとめ
経理処理についてあれこれ考えているとしらけちゃいますね。
「常識」の範囲内で楽しむ分には経費で落とすことが可能ですのでせっかくの忘年会、楽しんできて下さい(笑)