役員へのボーナスはナシ!?会社設立後の注意点

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役員にボーナスはナシ!

12月は多くのサラリーマンにとってボーナスの季節。今から何を買おうか胸が高鳴っている方も多いのではないでしょうか。

しかし、会社を設立し役員になると基本的にボーナスはもらえません。(泣)

税務署は役員に対して支給する給与について厳しいルールを設けています。

役員報酬の支給方法

小さな会社の役員報酬の支給方法は2通りしかありません。(業績連動給与は上場企業等を対象としているためここでは省略します。)

1.定期同額給与

毎月同額を支給する方法です。事業年度開始の日から3か月以内に向こう1年間の役員報酬を確定させます。

中小企業であれば事業年度の末日から2ヶ月以内に定時株主総会が行われ、その場で役員報酬が決議されます。

小さな会社だから株主総会を開いていない・株主総会議事録を作成していない等は通用しません。

税務署は形式をとても重視しています。書類はしっかりと作成しましょう。

2.事前確定届出給与

役員にボーナスを支給するには、この方法しかありません。ただし支給にあたっては、事前に「いつ」・「いくら」ボーナスを支給するのか税務署に届ける必要があり、届出期限についても明確なルールを設けています。

次のうちいずれか早い日が届出期限です。

(1)株主総会の決議をした日から1か月を経過する日

(2)会計期間開始の日から4か月を経過する日

届出期限ものすごく早いですよね・・・。

つまり、決算直前で会社に利益が出ているから役員にボーナスを支給しますということはできません。

現実的には、事前確定届出給与を出すくらいなら定期同額給与に上乗せします。

まとめ

現行の役員報酬のルールでは「1年後の会社の業績を予想せよ」と税務署から求められています。

とても理不尽なルールですがこれが税法です。

ただし、会計と税務は別物ですので、役員報酬が法人税の計算上、費用として認められなくてもいいという方については、そのように処理することも可能です。(この場合、法人税と所得税を2重に支払うことになります。)

同族会社でなければ不要な肩書は避けたほうが懸命ですよ♪

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