消費税でガッチリ!飲食店の節税術
飲食店を苦しめる消費税
毎年の消費税の納税額に頭を悩ます経営者は少なくありません。
消費税は、あくまでも国に代わりお客様から預かったものであり、預かったものは国へ返さなければいけません。
平成31年(2019年)10月からは現行の8%から10%への増税を控えており、消費税はさらに経営者を苦しめることになりそうです。
簡易課税制度
消費税の計算にあたっては、2通りの計算方法があることをご存知でしょうか?
通常の計算では、「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いて納税額を求めます。
しかし、消費税の特例として簡易課税制度を選択すると「支払った消費税」の計算にあたっては、実際に支払った消費税ではなく売上を基に簡易に計算した消費税を使用して納税額を求めます。
節税効果
例:売上2,000万円(税抜)の下記の会社の場合
1.通常の場合(原則)
預かった消費税
2,000万円✕8%=160万円
支払った消費税
2,000万円✕55%(仕入30%+家賃・水道光熱費など25%)✕8%=88万円
(注)人件費・減価償却費には消費税が課されていないため緑色の部分のみが対象となります。
納付税額
160万円−88万円=72万円
2.簡易課税制度の場合(特例)
預かった消費税
2,000万円✕8%=160万円
支払った消費税
2,000万円✕60%✕8%=96万円
(注)実際の割合ではなく簡便的に60%を使用することになります。(テイクアウトなどは考慮外)
納付税額
160万円−96万円=64万円
3.節税額
72万円(原則)ー64万円(特例)=8万円
まとめ
簡易課税制度を選択した際の節税効果は、お分かり頂けたでしょうか。
ただし、簡易課税制度を選択すると2年間は原則計算に戻ることができない等の様々なルールがあります。
適用にあたっては、身近な税理士に相談し充分な検討を踏まえましょう。