平成29年分の確定申告・セルフメディケーション税制とは?
医療費控除の特例
平成29年分の確定申告より医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制が創設されました。
従来の医療費控除では、支払った医療費のうち10万円を超える部分を対象としていたため、医療費が10万円以下の方については医療費控除の適用はありませんでした。(ただし、年間所得金額が200万円未満の方については、年間所得金額✕5%と10万円との判定があります。)
しかし、セルフメディケーション税制では「スイッチOTC医薬品」の購入費のうち1万2千円を超える部分を対象としているため、従来の医療費控除が適用できなかったケースでもセルフメディケーション税制は適用できるといったケースが想定されます。
スイッチOTC医薬品
バファリンやガスター10など普段から馴染みのある約1500種類以上の医薬品が対象となっています。
箱を捨ててしまった方は、厚生労働省のHPより対象の医薬品を検索することが可能です。
適用を受けられる方
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている方が対象となります。
例:人間ドック・健康診断・インフルエンザの予防接種など
つまり、この取組をしていない方についてはセルフメディケーション税制は適用できません。
医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用
上述のとおり、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例制度なので医療費控除との重複適用はできません。
いずれか有利な方を適用しましょう。
家族分はまとめてOK
医療費控除同様、本人の他に生計を一にする親族のために支払ったものについても対象となります。
家族分はまとめて申告しましょう♪
まとめ
セルフメディケーション税制の登場によりこれまで確定申告をしたことがない方がはじめて確定申告をするといったケースが想定されます。
医療費控除による確定申告は、比較的簡単なので積極的にチャレンジしてみましょう♪