賃貸物件は社宅で節税
ポイントは会社名義
社長がお住いの賃貸物件、賃貸借契約の名義はどうされていますか?
実は、賃貸借契約の名義を「社長」ではなく「会社」とすることで、法人・社長ともに節税することが可能になります。
つまり、契約の流れを 大家→社長 ではなく、大家 → 会社 → 社長 とするのです。
結果どうなる?
例えば現状、会社は社長へ月100万円の給料を支払い、社長は自宅の家賃を月20万円支払っているとします。
この場合契約名義を社長から会社にすることで、会社は社長へ支払う給料を月90万円、社宅家賃を月10万円と設定することができるようになります。
この結果、社長個人と法人のそれぞれについて、次のような節税効果を得られることになります。
社長:給料が10万円減ることにより、対応する所得税・住民税・社会保険も減少する。
法人:経費が10万円増加することにより、対応する法人税も減少する。
なお、いずれも数字上増減するだけなので、社長の手元に残る金額は変わらないという点がポイントになります。
(給料は10万円減りますが家賃も10万円減るのでプラマイゼロということになりますね♪)
社宅家賃のルール
上記のケースでは社宅家賃を通常家賃の50%として設定しました。
しかし実際には会社と社長との間の家賃設定については税務署が明確なルールを設けています。
上記のサイトを確認して頂くと固定資産税の課税標準額を把握する必要があるということがお分かりになるかと思います。
この固定資産税の課税標準額を利用した計算をすることで社宅の設定家賃は通常の20%程度とすることが可能となり、上記で挙げた例よりさらに節税することができるようになります。
どこに聞けばいいの?
賃貸物件が所在する市町村役場で固定資産課税台帳を取得することで固定資産税の課税標準額を確認することが可能です。
閲覧にあたっては賃貸借契約書などが必要となるので予め市町村役場に確認してから訪問しましょう。
うちの税理士からは家賃の50%って聞いたんですけど・・・。
実際には上記の算式を利用せず家賃の50%と簡便的に計算されている税理士が多いのも事実です。
それはなぜか?理由は3つあります。
その1: 固定資産課税台帳を取得できるようになったのが比較的最近だから
比較的最近といっても10年以上前ですが・・・。
その2: 大家さんが管理会社を使用しているケース
多くの場合、賃貸借契約を結ぶにあたっては、直接大家さんと契約を結ぶのではなく、間に管理会社が入るケースがほとんどだと思います。
この場合、市町村役場によっては、大家さんが管理会社に対して管理を委託したことを証明する書類の提示を求められることになります。
こうなると、人の良い大家さんであれば書類を用意してくれますが、そうでない場合は・・・。(泣)
日ごろの人付き合いは大切です。
その3: 税理士との連携がとれていないケース
理由その1の固定資産課税台帳ですが、借主である社長ご自身でしか取得できません。
税理士との連携がうまくとれていない場合、そのアナウンスがなく簡便的に50%と計算している可能性があります。
まとめ
社宅を利用した節税は王道中の王道です。
しかし多くの会社が未だに社宅家賃を通常の50%に設定しています。
節税には社長ご自身の協力が必要不可欠です。
ひと手間かけて最大限の節税を目指しましょう!