交際費は領収書に手書きで節税
飲食代は要注意
得意先との飲食代、営業活動に接待はつきものですね。
そんな交際費の飲食代ですが会社形態によっては、領収書に一手間が必要になります。
法人の場合は一手間で節税
1.個人事業主の場合
特に必要ありません♪
2.法人の場合
領収書に下記の書き込みをしましょう。
(1)参加した相手方の会社名・氏名
(2)参加した合計人数と自社と得意先の内訳
例:LSクラウド会計事務所1名が得意先である大福商事9名と飲食した場合
記載例:合計10名 大福商事9名(大福社長他8名)・LS1名
*参加者全員の名前を書くのが理想ですが得意先が1名でもいるということが大切なので得意先の氏名が1名あればあとは他☓☓名でまとめて構いません。
税務署は交際費すべてを経費としては認めてくれない
なんでこんなことをするかというと、税務署は交際費すべてを経費としては認めていないからです。
例えば資本金が1億円以下の法人であれば年間800万円までを交際費の限度としています。
(話を簡単にするために交際費✕50%との判定はここでは省略しています。)
つまり800万円を超える部分は経費としては認められないのです。
しかし、上述したように領収書に記載頂くと1人あたり5,000円以下の領収書は年間800万円ルールに含まれず全額経費として認められることになります!
まとめ
1.年間800万円以下の場合
記載の必要がないとは税理士として言えませんが記載がなくとも税額は変わりません。
2.年間800万円超の場合
領収書に一手間加えて節税しましょう♪
営業出身の経営者の方は既にご存知の方も多かったのではないでしょうか♪
年間800万円まで、まだまだ余裕のある方、交際費での節税に協力しますのでご連絡お待ちしています♪