クラウド会計なら領収書は捨てられる?

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絶対に捨てないでください!

領収書は絶対に捨てないでください。

毎年増える領収書の山・・・。保存義務は9年間・・・。保管する場所もないし早く捨てたい!

領収書の保管は、多くの経営者の悩みではないでしょうか?

そこに現れたクラウド会計!ホームページには「領収書廃棄できます!」との記載が・・・。

クラウド会計を導入し、ソフト会社の誇大広告そのままに領収書を廃棄している経営者の方は少なくないかもしれません。

そんな経営者の方々に申し上げます。あなたが廃棄した領収書、経費として認められないかもしれません!

スキャナ保存の導入にあたり適用要件があることはご存知でしたか?

スキャナ保存の要件

スキャナ保存の導入にあたっては前述の通りいくつかの要件をクリアする必要があります。

大切な要件を確認してみましょう。

1.税務署への事前申請

電子データでの保存とする3ヶ月前の日までに税務署に申請書を提出する必要があります。

これは比較的簡単です。

2.タイムスタンプ

領収書をもらった日から3日以内にもらった人が手書きで自分の名前を領収書に書き込みタイムスタンプを付与する必要があります。

もう現実的ではないですね。税務署的にはデータ複製の恐れがあるため手書きを求めているのでしょう。経営者の方はそんなに暇ではありません。

3.適正事務処理規定

規定自体の作成は税務署がひな形を用意してくれているので簡単です。

ここで求められているのは社内のチェック機能です。

前述した通り紙から電子データとなると複製等が容易になります。それを防ぐための社内チェック機能があなたの会社にはありますか?ということです。

チェックというからには2人以上の体制が求められます。

ひとり社長・フリーランスの方には難しいでしょう。

4.入力期間制限

タイムスタンプ同様、領収書をもらった日から会計ソフトへの入力日までに制限があります。

1週間〜1ヶ月+1週間となっています。

出来そうで出来ないのが現実ではないでしょうか。

 

その他にも画素数の要件など細かい要件が多々あります。

まとめ

領収書は絶対に捨てないでください。

電子帳簿保存法は改正が進んではいますがまだまだ運用レベルに至っていません。

当事務所のお客様には法律が運用レベルに達した際にアナウンスさせて頂きます。

税務署が未だにアナログ対応だからしばらく無理なんでしょうけど・・・。

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