フリーランスが今すぐ会社を作るべき理由・リスクヘッジとしての会社設立

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リスクヘッジとしての法人経営

フリーランス(=個人事業主)と法人を比較すると、税制面でのリスクヘッジを考えた場合、明らかに法人経営が有利と言えます。

法人経営ならではの優れた税制度を確認してみましょう。

赤字の繰り越し期間

業績に浮き沈みはつきものです。

景気に浮き沈みがあるように、業績にも良い時と悪い時があります。

年度によっては売上が思うようにあがらず「赤字(=欠損金)」となってしまうこともあるでしょう。

この「赤字」を将来の利益と相殺し、税金計算の基となる課税所得を減少させること出来る制度が「青色欠損金の繰越控除」です。

フリーランスの場合、赤字を繰り越すことが出来る年数はたったの3年間です。

一方、法人の場合は9年間にわたり赤字を繰り越すことが出来ます。

(平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年とされています。)

例:平成29年赤字3,000万円、平成30年黒字2,000万円、平成31年黒字4,000万円の場合

欠損金1

欠損金2

 

減価償却費による利益調整

減価償却資産は本来、法定耐用年数にわたって減価償却費として費用計上されます。

フリーランスの場合は法定耐用年数での費用計上が強制されますが、法人の場合は減価償却限度額の範囲内で任意に計上することが可能です。

つまり、最終損益が減価償却費計上前で赤字となっている場合は、無理に減価償却費を計上する必要がありません。

貸借対照表上に減価償却資産として残しておくことで欠損金と同様、将来の利益と相殺し税金計算の基となる課税所得を減少させることが可能となります。

まとめ

税制面から考えた場合、フリーランスの法人化は非常に有効なリスクヘッジの手段と言えるでしょう。

フリーランスとして経営が安定してきた方はこれを機に法人化を検討してみましょう。

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