減価償却資産の節税ポイント

減価償却の節税ポイント、LSクラウド会計事務所、税理士、IT、減価償却費、節税、取得価額

儲かっていないのに利益がでちゃう?

建物、機械装置、器具備品、車などの資産は、一般的には時の経過によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。

減価償却資産は、取得時に全額経費になるのではなく、その資産の耐用年数にわたって分割して経費として処理していきます。

また、耐用年数は現場の使用期間で決まるものではなく、財務省令の別表の中で法定耐用年数として画一的に定められています。

つまり、現場の使用期間より法定耐用年数が長ければ、実際には儲かっていないのに利益が出て余分に税金を支払う必要があります。

定率法を選択しよう!

減価償却資産の償却方法としては、基本的には「定額法」と「定率法」があり、いずれか一方を納税者が選択することになります。

定額法はその名の通り毎年同額の償却費を計上し、定率法は初年度の償却費の割合が大きく、年々計上する償却費が小さくなっていきます。

どちらを選択しても最終的に経費として計上する金額は同じですが早期に経費計上できる定率法が税金の観点では有利といえます。

ただし、個人事業主の方が「定率法」を選択するには所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書を変更しようとする年の3月15日までに提出する必要がありますのでお気を付け下さい。

取得価額に含めなくていいもの

減価償却資産に該当すると取得年度に全額を経費として落とすことができません。

減価償却資産の取得に伴い支払った付随費用は基本的には減価償却資産に含まれますが、税務署はタックスアンサーの中で付随費用のうち取得価額に含めず経費処理できるものについて教えてくれています。

単純に資産計上するのではなく、明細の内容を確認し経費にできるものは積極的に経費として処理しましょう!

お問い合わせ